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長期履修制度とは、職業を有している、育児・介護等を行う必要がある、障害者である等の事情により、標準的な修業年限では修了が困難な者に限り、所定の在学年限の範囲内で修業年限を延長し教育課程を履修することを認める制度です。
例えば、博士後期課程における標準的な修業年限は通常3年ですが、5年を修業年限として設定することができます。
長期履修を許可された者の授業料の年額は、当該履修を認められた期間に限り、標準修業年限に納付すべき授業料の年額に当該課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額とします。
例えば、博士後期課程の学生が入学時から5年の長期履修を認められた場合、納入する授業料総額は3年分でよく、3年分の授業料を5年で除した額を毎年納入することになります。
申請にあたっては下記リンク先の「長期履修に関するQ&A」を必ず確認してください。
以下のいずれかに該当する者(最終年次の者を除く。)
【入学前の者(入学試験の合格者)】
入学手続き書類の提出期限に同じ
【入学後の者(在学生)】
長期履修の開始を希望する年度の前年度1月末日まで
(ただし、月末が土日祝日の場合は、直前の平日)
システム情報エリア支援室大学院教務(3A棟201)
※申請上の注意(入学前の者)※
大学院入試のWeb入力システム等には、長期履修制度の希望の有無を問う欄がありますが、ここで「はい」を選択しても、手続きが自動的に完了するわけではありません。必ず、合格後に所定の申請手続きを行ってください。
期限後の申請は受け付けられません。
許可された長期履修の期間を変更する必要が生じたときは、許可された長期履修の期間の最終年度の前年度1月までに、変更願等の申請書類を提出してください。
※長期履修が必要である事由に変更がある場合は、下記の書類に加えて、「長期履修が必要であることを証明する書類」も提出してください。